就業規則とは、労働者の就業上遵守すべき規律および労働条件に関する具体的細目について定めた規則類の総称のことをいう。アルバイト・パートタイム労働者を含め常時十人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならない。しかし、厚生労働省の「パートタイム労働者総合実態調査」(平成十三年)によると、パート等の労働者を雇用している事業所のうち、就業規則がある事業所の割合は八四・七%となっており、そのうち就業規則がパートに適用される事業所の割合は七四・一%となっている。就業規則はないと答えた事業所は十五・二%たった。パートタイム労働者向けの就業規則としては、正社員と同一の就業規則を適用する場合と、正社員向けのものとは別にパートタイム労働者向けの就業規則を作成する場合がある。パートタイム労働者向けの就業規則を作成した場合、正社員向けの就業規則を作成したときと同様、労働者の過半数を代表する者の意見を聴いた後、労働基準監督署へ届け出なければならない。なお、パートタイム労働法では、パートタイム労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことを努力義務として定めている。
[参考情報]
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